介護サービスの受け方


 介護サービスの受け方:「サービスの申請からサービス計画作成」までについての説明です。
1.介護サービスを受ける必要のある方は、本人または家族が、各市区町村の介護保険課に申請をします。
 この時、寝たきりの場合、または家族の介護のために申請ができない場合、居宅介護支援 事業者や介護保険施設に申請を代行してもらうことができます。

2.介護サービスの申請が受け付けられると、介護サービスの認定調査が行われます。
 認定調査は次の2種類です。

 @訪問調査: 市から委託を受けた調査員が、自宅等を訪問します。そこで本人の心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。そのデータをもとにコンピュータで1次判定を行います。

 A主治医の意見: 本人の主治医に、心身の状況についての意見書を作成して貰います。
  主治医がいない場合は、市の指定の医師の診断を受けることになります。

3.2で行われた認定調査(コンピーュターの判定、訪問調査の聞き取り事項、医師の意見書)の結果をもとに、「介護認定審査会」で審査して、介護サービスの”要介護状態区分”の判定がなされます。

4.3で行われた「介護申請審査会」の結果に基づき、「非該当」、「要支援」、「要介護1〜5」までの区分に分けて認定がなされます。
区分わけの結果、認定通知書と認定結果が記載された保険証が届きます。  
  ただし、この認定結果に不満がある場合、県の「介護認定審査会」に申し立てすることができます。

5.さて、認定結果が出たら、それを基に、介護サービスを依頼する事業者が決まったら、市町村役場に「居宅サービス計画作成依頼届け出書」を提出し、介護支援専門員、いわゆるケアマネージャーに、心身の状態にあった介護サービス計画を作成して貰います。
 
 なお、この介護サービスの「居宅サービス計画作成書」は、自分で作成することもできます。
  
 以上の段階が、介護サービスの申請から介護サービスを受けられるようになるまでの段階です。

  
 
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